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マイホームをお考えの皆さんに、住宅の新しい保険が登場を・・・!?
>>売主に保険の加入か保証金の供託を義務付け。
安心して住宅を購入できるよう、マンションや1戸建ての売主に保険の加入か保証金の供託を義務つける
「特定住宅瑕疵担保責任履行確保法」が来年1月1日に全面施行される。
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耐震強度偽装事件を教訓に、欠陥住宅を購入した消費者が泣き寝入りせずに済ますことが狙い。
保険方式の場合は、欠陥が見つかれば補修費用の8割が保険金で賄われ、残りは売主が負担する。
現在は保険を引き受ける法人のシテイ手続きや、
保険契約に絡んだトラブルを解決する紛争処理体制の整備が進んでいる。
この信奉に盛り込まれた欠陥住宅の保護策は「保険」と「供託」の二
方式。
>>保険が付された住宅については、専門の紛争処理制度が利用できます。
◎専門の紛争処理制度とは、・・・?
全国各地の弁護士会に設置されているシテイ住宅紛争処理機関で、
あっせん・調停・仲裁を行い、紛争の迅速かつ適正な解決を図るものです。
◎住宅に不具合があった。
雨漏り、基礎の亀裂、床の傾斜など、保険付き住宅に不具合があり、
その補修の方法や金額について話し合いがまとまらないときなど。
◎講じない洋画約束と違う・・・?
工事代金や後期について認識の食い違いなど、住宅の不具合以外についての紛争も対象となります。
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◎ところで何ができるの?
住宅購入者等、住宅事業者のどちらからでも、
1万円の申請手数料だけで、
専門の弁護士・建築士による迅速な
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紛争処理が受けられます。
詳しくは、・・・
財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターへ。
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